2008年08月06日 13:15
ブログと著作権(2)
私の場合、所有している写真集の画像をスキャンしてアップすることが多いのですが、根本的にそれっていいんだろうか?と思い、恐る恐る調べてみました。
文章の途中ですがクリック。→ [ 人気ブロランキング ]
昔の写真や絵は、著作権が切れていても所有権があるんじゃないかと思いがちです。著作権と所有権についてのいい事例がありましたので、下記サイトをご覧ください。
参考サイト
(社)著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html
上記の事例で考えると、美術品の写真集を作る場合は所有者に使用料を払う必要があります。しかし、写真集を買った者が2次使用する場合、所蔵者の所有物そのものを利用しているわけではないので、所有権の問題にはならないというものです。
ということは…
著作権が切れた絵画や写真を写真集からスキャンしてブログにアップしていいの? と思ってしまいます。
上の判例で考えると、作品に著作権はなく、それを複写した写真にも著作権はなく、さらに所蔵している側の所有権もないことになります。あくまでも彫刻などの写真ではなく、平面の複写の場合です。
Q 「禁転載」の注意書きがあるものは引用できないの?
A 公表された著作物は「引用」して利用できる。
(驚き!引用であれば著作権侵害にはならないんだ)
Q 引用する場合、出所の明示はどのようにすればいいの?
A 引用した著作物の題名、著作者名などが読者が容易に分かるようにする必要がある。
(引用の中には資料も含まれるので写真も出所を明示すれば引用になるんですよね。)
Q 雑誌から著作権が切れた絵をコピーして利用する場合、発行者に許可はいるの?
A 発行者の了解は必要ないと考えられる。
(発行者には著作権法上の特別の権利は認められてないんですね。あくまでも部分使用の場合のようです。)
いかがだったでしょうか。意外と知らなかったことが多かったですよね。ブロガーの方は自分を守るためにも下記サイトを見ておくのもいいのではないでしょうか。
参考サイト
著作権なるほど質問箱
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/index.html
※上記Q&Aは文章を短く簡潔にしています。記載の参考サイトでご確認ください。私は法律の素人ですので、ちゃんとご自身で判断してくださいね。法律を守れば何をしてもいいという訳ではありませんので、参考程度にしてください。
応援よろしくおねがいします→ 『人気ブログランキング』
私の場合、所有している写真集の画像をスキャンしてアップすることが多いのですが、根本的にそれっていいんだろうか?と思い、恐る恐る調べてみました。
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昔の写真や絵は、著作権が切れていても所有権があるんじゃないかと思いがちです。著作権と所有権についてのいい事例がありましたので、下記サイトをご覧ください。
参考サイト
(社)著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html
上記の事例で考えると、美術品の写真集を作る場合は所有者に使用料を払う必要があります。しかし、写真集を買った者が2次使用する場合、所蔵者の所有物そのものを利用しているわけではないので、所有権の問題にはならないというものです。
ということは…
著作権が切れた絵画や写真を写真集からスキャンしてブログにアップしていいの? と思ってしまいます。
上の判例で考えると、作品に著作権はなく、それを複写した写真にも著作権はなく、さらに所蔵している側の所有権もないことになります。あくまでも彫刻などの写真ではなく、平面の複写の場合です。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Q 「禁転載」の注意書きがあるものは引用できないの?
A 公表された著作物は「引用」して利用できる。
(驚き!引用であれば著作権侵害にはならないんだ)
Q 引用する場合、出所の明示はどのようにすればいいの?
A 引用した著作物の題名、著作者名などが読者が容易に分かるようにする必要がある。
(引用の中には資料も含まれるので写真も出所を明示すれば引用になるんですよね。)
Q 雑誌から著作権が切れた絵をコピーして利用する場合、発行者に許可はいるの?
A 発行者の了解は必要ないと考えられる。
(発行者には著作権法上の特別の権利は認められてないんですね。あくまでも部分使用の場合のようです。)
いかがだったでしょうか。意外と知らなかったことが多かったですよね。ブロガーの方は自分を守るためにも下記サイトを見ておくのもいいのではないでしょうか。
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